瑞浪市議会 2020-09-28 令和 2年第3回定例会(第3号 9月28日)
国においては、平成26年に都市再生特別措置法を改正し、「立地適正化計画」制度を創設しました。 「立地適正化計画」は、居住を誘導するエリアや都市機能増進施設の立地を誘導するエリア、及びそれらの方針等を定める計画です。 そこで、質問いたします。要旨エ、都市機能誘導区域及び居住誘導区域の設定はどのようか。建設部長、よろしくお願いいたします。 ○議長(成瀬徳夫君) 建設部長 金森 悟君。
国においては、平成26年に都市再生特別措置法を改正し、「立地適正化計画」制度を創設しました。 「立地適正化計画」は、居住を誘導するエリアや都市機能増進施設の立地を誘導するエリア、及びそれらの方針等を定める計画です。 そこで、質問いたします。要旨エ、都市機能誘導区域及び居住誘導区域の設定はどのようか。建設部長、よろしくお願いいたします。 ○議長(成瀬徳夫君) 建設部長 金森 悟君。
国においては、平成26年に都市再生特別措置法を改正し、「立地適正化計画」制度を創設しました。 「立地適正化計画」は、居住を誘導するエリアや都市機能増進施設の立地を誘導するエリア、及びそれらの方針等を定める計画です。 そこで、質問いたします。要旨エ、都市機能誘導区域及び居住誘導区域の設定はどのようか。建設部長、よろしくお願いいたします。 ○議長(成瀬徳夫君) 建設部長 金森 悟君。
1の趣旨でございますが、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律により建築基準法の一部が改正されました。都市再生特別措置法に規定された居住環境向上用途誘導地区内の建築物について、建蔽率及び高さの最高限度が定められるため、制限緩和に係る特例許可申請手数料の規定を追加するものでございます。2の改正点は、条例の別表7、建築基準法の部に新たな手数料の項を追加するものでございます。
将来の人口減少、少子高齢化などが原因で起こり得る諸問題に備え、集約型都市構造、いわゆるコンパクトシティーと呼ばれるものでございますが、これらの形成を図り、持続可能なまちづくりを推進するため、都市再生特別措置法に基づき立地適正化計画を策定いたします。
こうした背景を踏まえ、平成26年に都市再生特別措置法が改正され、立地適正化計画制度が創設されました。本市においても、今後、人口減少、少子高齢化が進むことが予測されていることから、平成30年4月、立地適正化計画を策定し、コンパクトなまちの実現に向けた取組が推進されています。
立地適正化計画は、人口減少、少子高齢社会において、健康で快適な生活環境を確保し、持続可能な都市経営を推進するまちづくりの指針を定める立地適正化計画が平成26年8月に都市再生特別措置法の改正により制度化され、その後、平成29年3月に関市立地適正化計画を策定しました。
議員御案内の立地適正化計画は、本格的な人口減少と超高齢社会を迎える中、拡散した市街地において、人口が減少すると、一定の人口密度に支えられてきた医療や福祉、商業などの利便施設の確保が困難になることが予想されるため、都市全体の観点から、コンパクトなまちづくりを進める手法として、平成26年の都市再生特別措置法の改正により創設された制度でございます。
この立地適正化計画とはどういったものかといいますと、都市再生特別措置法の一部改正、これは平成26年8月に施行されておりますけれども、それにより市町村が策定できるようになった計画で、人口減少や少子高齢化社会に対応したコンパクトなまちづくりを進めるため、おおむね20年後を想定しながら、都市部における人口密度や生活に必要となるサービス機能の維持を図ることで、市民全体の利便性の向上を目指すというものになります
また、建築基準法の一部を改正する法律及び都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行により、条項、文言の整理をするものです。 施行日はいずれも公布の日としています。 説明は以上でございます。 ○委員長(大竹大輔君) 以上で説明は終わりました。 これより委員の質疑を許します。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) ○委員長(大竹大輔君) これをもって質疑を終結いたします。
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律による建築基準法の改正に伴う条項ずれ等につきましても改正後の表現に改めるため、所要の改正を行うものでございます。 2の改正点は、(1)の新たに徴収する手数料について、条例の別表7(建築基準法)の部に新たな規定による手続の手数料の項を加えるものです。新たに加える項は建築物敷地制限特例認定申請手数料と仮設興行場等建築許可申請手数料の二つです。
2014年8月1日に施行されました改正都市再生特別措置法に基づいて、全国の自治体で立地適正化計画の作成が進められております。2017年4月30日時点で立地適正化計画を作成・公表済みなものは106市町でありますが、今後ふえていくのは間違いのないことであります。 今後のまちづくりにおいて大きな障害となるのが、急激な人口減少と高齢化であります。
議案第57号、関市都市計画税条例の一部改正につきましては、地方税法の一部改正に伴い、都市計画税の課税標準の特例に関する規定に同法の規定を加える改正等を行うもので、平成31年4月1日からの施行、一部については、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日からの施行でございます。 26ページをお願いします。
提案理由でございますが、都市再生特別措置法の一部改正に伴い、課税の特例を規定するもの並びに地方税法の一部改正に伴う改正でございます。 それでは、お手元の別冊参考資料、改正条例議案の概要をお願いいたします。新旧対照表の54ページをお願いいたします。アンダーライン部分が今回の改正点でございます。
施行日は、公布の日または都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行日のいずれか遅い日、第2条の規定は平成31年4月1日でございます。 続きまして、資料番号1番の議案書85ページをお願いいたします。提出議案説明書は4ページでございます。
本市では、住宅と生活サービスに関連する医療、福祉、商業等の利便施設がまとまって立地するよう緩やかに誘導を図りながら、公共交通と連携したまちづくりを進めるため、平成28年度から2ヵ年をかけて都市再生特別措置法に基づく大垣市立地適正化計画の作成を進めているところでございます。2にございますように、素案は九つの章で構成しております。
このようなことにならないよう、国は、平成26年8月に都市再生特別措置法を改正し、これまでの都市計画に加え、コンパクト・プラス・ネットワークの考えのもと、公共交通と連携した集約型都市の形成を図り、持続可能な都市を目指し、立地適正化計画制度を創出され、地方都市の再生を喫緊の課題と捉え、取り組まれているところであります。
本市では、住宅と生活サービスに関連する医療、福祉、商業等の利便施設がまとまって立地するよう緩やかに誘導を図りながら、公共交通と連携したまちづくりを進めるため、平成28年度から2ヵ年をかけて都市再生特別措置法に基づく大垣市立地適正化計画の作成を進めております。 2にございますように、平成28年度には骨子案のうち(1)から(5)までのまちづくり方針を取りまとめました。
2014年に改正した都市再生特別措置法に基づく枠組みで、市区町村が、居住、医療、福祉、商業、交通といった都市の全ての機能について立地を計画する立地適正化計画で、コンパクトなまちづくりを目指すのが特徴のようでありますが、大垣市においては、高齢化社会に向かう大垣市のコンパクトシティー的構想はあるのか、お尋ねをいたします。
一方、議員御案内の岐阜市立地適正化計画につきましては、国において長期的な人口減少を見据え、拡散した市街地において、持続可能な都市経営の確保が困難になるとの認識から、市町村によるコンパクトなまちづくりの推進を目的とし、平成26年に一部改正を行った都市再生特別措置法を踏まえ、岐阜市におきましても、その目的の実現に向け、国の法律に基づく計画として本年度策定するものでございます。
こうした背景の中、平成26年に都市再生特別措置法の一部が改正され、市町村が立地適正化計画を策定できるようになりました。本市におきましても、「コンパクト+ネットワーク」の考えに基づいて都市全体の構造を見直し、住宅と生活利便施設がまとまって立地するよう緩やかに誘導を図りながら、公共交通機関と連携したまちづくりを目指すため、立地適正化計画を策定することといたしました。